この規程は、給与規程第4条第2号の年俸制の取扱い基準について定める。
- 年俸制の適用対象者は、次の各号に掲げる者とする。
- 個別の労働契約にて給与の支払いを年俸制と定めた者
- 管理監督者
- 年俸は基本年俸、付加年俸及び業績年俸により構成する。年俸の他、給与規程第20条に定める通勤手当を支払うものとする。
- 基本年俸は、当年度に担当する職務の内容、役割、責任と本人の職務遂行能力により、個別に額を決定するものとする。
- 付加年俸は、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当に充当するために支給するものである。ただし、実際の時間外労働、休日労働、深夜労働の各手当額に満たない場合は、その差額を支給するものとする。
- 業績年俸は、前年度(前年8月1日から当年7月31日までをいう)における本人の業績目標の達成度・貢献度を評価することにより決定するものとする。
- 年俸の評価期間は、毎年4月1日から9月30日と10月1日から翌年3月31日までの年2回とする。
- 基本年俸、付加年俸及び業績年俸は、毎年9月30日と3月31日に改定する。ただし、評価期間途中において昇進または異動を発令したときは、必要に応じて改定を行うことがある。
- 年俸の支払いは次のとおりとする。
- 基本年俸は12等分した額を毎月支払う。
- 付加年俸は12等分した額を毎月支払う。ただし、実際の時間外労働、休日労働、深夜労働の各手当額に満たない場合は、その差額を支払うものとする。
- 業績年俸は2等分した額を毎年7月と12月の賞与支給日に支払うものとする。
- 欠勤が引続き15日(休日を含む)を超えたときは、15日を単位として、基本年俸および付加年俸の24分の1を減額する。
- 1年度の全部を欠勤したときは、基本年俸、付加年俸及び業績年俸は支払わない。
- 年俸制対象者が管理監督者である場合は、時間外労働手当、休日労働手当は支払わない。深夜労働手当は、付加年俸に含まれるものとし、実際の深夜労働時間がこれを超えた時は、差額を支払うものとする。
- 年俸制対象者が評価期間途中において退職、解雇、休職となったときは、当該月の基本年俸及び付加年俸は、当該月の所定労働日数を基準とした日割計算により支払い、翌月以降の基本年俸及び付加年俸は支給しない。また、異動等により年俸額が変更となったときは、当該月の基本年俸及び付加年俸は、上記のとおり日割計算により支払い、翌月以降は変更された基本年俸及び付加年俸を支払うものとする。
- 年俸制対象者が評価期間途中において退職、解雇、休職となったときは、業績年俸は、支給日当日に在籍していない者には支給しない。ただし、異動等により年俸額が変更となったときは、変更後の業績年俸は別に定めるものとする。
- 年俸の支払日、支払い方法その他は給与規程の定めるところによるものとする。
- 本規程の改廃は、代表取締役社長の決定により行う。
- 本規程は、平成28年3月1日から施行する。
- この規則の一部を改定し、令和2年8月4日より施行する。