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Sick Leave規程.md

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Sick Leave規程

第1条 目的

  1. この規程は、就業規則第38条1項6号に基づくSick Leave制度(病気休暇)の取り扱いについて、基本事項を定めることを目的とする。

第2条 定義

  1. Sick Leave制度とは、社員の私傷病に限り取得することができる有給休暇として、就業規則第35条に定める年次有給休暇とは別に付与するものであり、その企図は療養のためのみならず、私傷病を事由としない年次有給休暇の取得を促進するものである。

第3条 対象者

  1. Sick Leaveの対象者は、就業規則第35条1号に準じるものとする。

第4条 付与日

  1. Sick Leaveの付与日は、就業規則第35条2号に準じるものする。

第5条 付与日数

  1. Sick Leaveの日数は、10日とする。
  2. Sick Leaveは、原則として付与日より1年間有効とし、私傷病に限り取得できる。
  3. Sick Leaveは、療養が2日以上に渡ることが見込まれる場合、連続して取得しなければならない。なお、その休暇期間中に休日が介在する場合、当該休日は休暇日数に通算しないものとする。

第6条 手続

  1. Sick Leaveを取得しようとする社員は、あらかじめ所属長に申し出て、会社の承認を得なければならない。
  2. 前項の申出が、傷病の突発性や程度上やむを得ず当日以後となる場合、すみやかに会社の承認を得ることで、当該不就労日をSick Leaveに振り返ることができる。
  3. 前二項の申出において、休暇日数が3日以上に渡る場合、会社は当該傷病に関する医師の診断書の提出を求めることがある。
  4. Sick Leaveを取得した社員は、その休暇各日において、療養に専念しなければならない。

第7条 賃金

  1. Sick Leaveは有給とし、所定労働時間を勤務した場合の賃金を支払う。

付則

  1. 本規程の改廃または変更事項は、代表取締役が立案し決定するものとする。
  2. 本規程は、令和3年5月1日より施行する。