- この規程は、就業規則第38条1項6号に基づくSick Leave制度(病気休暇)の取り扱いについて、基本事項を定めることを目的とする。
- Sick Leave制度とは、社員の私傷病に限り取得することができる有給休暇として、就業規則第35条に定める年次有給休暇とは別に付与するものであり、その企図は療養のためのみならず、私傷病を事由としない年次有給休暇の取得を促進するものである。
- Sick Leaveの対象者は、就業規則第35条1号に準じるものとする。
- Sick Leaveの付与日は、就業規則第35条2号に準じるものする。
- Sick Leaveの日数は、10日とする。
- Sick Leaveは、原則として付与日より1年間有効とし、私傷病に限り取得できる。
- Sick Leaveは、療養が2日以上に渡ることが見込まれる場合、連続して取得しなければならない。なお、その休暇期間中に休日が介在する場合、当該休日は休暇日数に通算しないものとする。
- Sick Leaveを取得しようとする社員は、あらかじめ所属長に申し出て、会社の承認を得なければならない。
- 前項の申出が、傷病の突発性や程度上やむを得ず当日以後となる場合、すみやかに会社の承認を得ることで、当該不就労日をSick Leaveに振り返ることができる。
- 前二項の申出において、休暇日数が3日以上に渡る場合、会社は当該傷病に関する医師の診断書の提出を求めることがある。
- Sick Leaveを取得した社員は、その休暇各日において、療養に専念しなければならない。
- Sick Leaveは有給とし、所定労働時間を勤務した場合の賃金を支払う。
- 本規程の改廃または変更事項は、代表取締役が立案し決定するものとする。
- 本規程は、令和3年5月1日より施行する。