本部は、本部を構成するものとして、班を設ける。
部員は班に属さなければならない。
班は、総会及び部会の議決によって新設・廃止することができる。
本部は規約第二条の目的を達成するために次のような活動を行う。
- 班活動
- 部員の教育
- 図書・文献の閲覧・貸出し
- 機関誌・その他の発刊
- その他の本部の目的を達成するために必要な活動
本部は連絡場所として部室を割り当てる。
部員は、年度ごとに運営委員会の議決により定められた部費を支払わなければならない。 納入期限は、原則として会計が定めるところによる。
本細則は、総会、及び部会の議決によって改正できる。
本細則は、令和三年四月二十五日より有効となる。有効期間は次の規約が有効になるまでとする。