会費とは、会員から徴収するもののことである。 本会の資産とは、会費、寄付金、事業収入などの収入によりなる本団体の資産のことである。
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会費は10000円とする。
入会または継続入会した者は、会計役員が指定する期間に会費を納める。
会費は取り決めにより減額することができる。
資格の消失を理由とする会費の返金は行わない。
会費は会計が管理し、出納帳をつけなければならない。
物品購入を希望する者は第4条第1項に示す予算会で先に購入の承認を受けてから購入すること。 承認を得ずに無許可で購入した場合、返金は行わない。 ただし、緊急性のある例外事項の支出に関しては、部会で担当者が説明した後、同部会参加者で多数決を行う。 この多数決での過半数の同意を以て、予算会における購入の承認を得たものとする。
会計役員を除く希望者本人が承認を受けた物品を購入する際は私費ではなく、原則会計役員から受け取ったお金で購入すること。 ただし、会計役員から私費で購入する承認を得た場合はこの限りではない。
第3条第3項を適用する場合、会計役員は予算会終了から2週間以内に該当者へ費用を手渡しすること。
第3条第3項の例外手続きにより私費で物品を購入した会員に対し、会計役員は物品購入から1ヶ月以内に費用を手渡しすることを努力義務とする。
第3条第4項ならびに第5項が対面の機会の損失により守られなかった場合、会員は会計役員に対して銀行振込の請求をすることができる。
本団体の予算で物品を購入する場合には領収書を取ること(請求書、注文票などは無効)。宛先は「電気通信大学バーチャルライブ研究会」とし、予算会で定めた品名を但し書きとする。
各班の班⻑は物品を本会の資産より購入した場合、購入した日付、物品名、型番、値段を出納帳に記述しなければならない。
予算会とは、物品の購入や申請費用などの予算案を希望者が提出し、予算会参加者が是非を決定する会である。
予算会は各年度の予算が確定した段階で1度、そして各班から開催の希望を受けた都度開かれる。
予算会の参加資格は本団体に所属する会員であることとする。また予算会には各班の班⻑の参加を絶対とする。 都合により班⻑が出席出来ない場合は代理人を立てること。
提出された予算案は予算会参加者の過半数の承認によって成立とする。
会計報告は原則として月に一度行い、前月の収支及び支出確定予算について周知する。 また、各年度4月には総会において決算を行い、前年度を通した収支、繰り越し金額などを報告する。
本規則は、2024年4月2日から改定、施行する。
本規則は、2023年4月5日から改定、施行する。
本規則は、2022年3月30日から改定、施行する。